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ロシアのアルミニウムに200%の関税を課す。 CBP、被覆アルミニウムおよびアルミニウム誘導品の輸入業者に対し、製錬および鋳造の国を報告する広範な新たな要件を発表

May 18, 2023

2023 年 3 月 21 日

著者: Lars-Erik A. Hjelm、スザンヌ ケイン、エミリー オップ、テブシー ポール

2018年1月19日、米国商務省(「商務」)は、1962年通商拡大法第232条に基づき、アルミニウム製品の輸入が米国の国家安全保障に及ぼす影響に関する報告書を大統領に発行した(「2018年貿易拡大法」)報告")。 2018年の報告書は、アルミニウム製品が米国の国家安全保障を損なう恐れのある量と状況下で米国に輸入されていると認定した。

その結果、2018年3月8日、ドナルド・トランプ大統領は布告9704を発令し、アルミニウム製品に10%の従価関税(「当初の第232条アルミニウム関税」)を課し、商務長官にアルミニウムの監視を継続するよう指示した。追加の措置を必要とする状況が発生した場合、輸入者は大統領に報告する必要がある。 2018年の報告書は、ロシアが国内消費用として米国へのアルミニウムの主要輸出国の一つであることなど、さまざまな理由から、大統領がロシアを含む特定の国に対してより高い関税を適用することを検討する可能性があり、また検討すべきであると指摘した。

上で述べたように、布告 10522 (米国へのアルミニウム輸入調整に関する布告) は、ロシア原産のアルミニウム (または派生アルミニウム) 品、および原産地に関係なく、アルミニウム (および派生アルミニウム) 品に対して 200% の追加の従価関税を発令します。当該製品の製造に使用される一次アルミニウムの量がロシアで製錬されるか、当該製品がロシアで鋳造される場合。 ロシアの対ウクライナ戦争1周年にあたり、バイデン大統領は、ウクライナを支援し、ロシアを標的とする一連の他の行動とともに、宣言10522を発令した。その行動には、追加の安全保障政策やウクライナへの無償資金協力が含まれるが、これらに限定されない。ロシア経済に対する追加の経済制裁とさらなる輸出規制規制。 講じられた措置の完全なパッケージに関するホワイトハウスのファクトシートは、こちらのリンクからご覧いただけます。

布告 10522 では、200% の関税を課す理由がいくつか挙げられています。 まず、国内アルミニウム産業の現在の設備稼働率は、2018年の報告書が推奨した「目標稼働率レベルを大幅に下回っている」と指摘している。 また、ロシアからのアルミニウム輸出は2018年の報告書以降減少しているものの、ロシアは依然として米国へのアルミニウム輸入先としては5番目に大きいとしている。 布告 10522 はまた、大量のアルミニウム輸入が続くため、米国の 5 つのアルミニウム精錬所のうち 2 つが閉鎖される可能性があると規定しています。 最後に、同報告書は、ロシアによるウクライナに対する「不当で、いわれのない、不屈で非良心的な戦争」を挙げ、「ロシアのアルミニウム産業はロシアの防衛産業基盤の重要な部分であり、ロシアに使用される武器や弾薬を供給する上で重要な役割を果たしてきた」と指摘している。戦争中。」 同報告書は、ロシアの戦争が世界的なエネルギー価格の上昇を引き起こし、その結果米国のアルミニウム産業に直接的な損害を与えていると指摘している。

これらすべての理由を考慮して、布告 10522 では、大統領が以下を課すことが必要かつ適切であると判断したと規定されています。

布告 10522 は、2020 年 1 月 24 日の以前の大統領布告 9980 (米国へのアルミニウム誘導品および鉄鋼誘導品の輸入の調整) および大統領布告 9704 の修正を通じて関税引き上げに影響を与えます。関税の修正は有効であると規定されています。消費のために入力された商品、または消費のために倉庫から引き出された商品に関しては、該当する日付(2023年3月10日または2023年4月10日のいずれか)の東部標準時12時01分以降、そのような措置が明示的に削減、修正されるまで、または終了しました。 また、関税率の引き上げを確立するために、米国関税率表 (HTSUS) の第 99 章の第 III 章が、こちらから入手できる宣言 10522 の附属書に規定されているように修正されることも記載されています。 付属書は、対象アルミニウム製品を報告するための新しい小見出しを作成し、対象アルミニウム製品が、第 III 章の注記 19(b) または注記 19(a)(iii) に列挙されている見出しまたは小見出しに該当すると規定しています。 これらは、オリジナルセクションの対象となる輸入製品に規定されているのと同じ見出しおよび小見出しです。 232 アルミニウム義務。

布告10522は、米国税関国境警備局(CBP)が関税引き上げの実施において主導的な役割を果たすことを明確にしている。 第 4 条では、輸入業者は、「宣言 9704 の第 1 項に規定されるアルミニウム製品の製造に使用される一次アルミニウムの輸入先国を特定するために必要な情報、および宣言 9980 の附属書 I に規定される派生アルミニウム製品を特定するために必要な情報」を CBP に提供しなければならないと規定しています。精錬されるアルミニウム製品およびそのようなアルミニウム製品の輸入国および派生アルミニウム製品が鋳造される国を特定するために必要な情報。」

3 月 8 日と 9 日、CBP は CSMS No. 55402109 および CSMS No. 55424218 を通じて新しい料金に関するガイダンスを発表しました。 まず、CBP は、新しい Ch. を特定する CSMS No. 55402109 を発行しました。 輸入者が対象アルミニウム製品について報告しなければならない 99 HTSUS 小見出し。[1] それらは次のとおりです。

その後、3 月 9 日、CBP は CSMS No. 55424218 を発表しました。これは、すべての原産国からのアルミニウムおよびアルミニウム派生製品の輸入について、輸入業者が製錬および鋳造の国を報告するために満たさなければならない新しい要件を規定したものです [2]。 2023 年 4 月 10 日より、CSMS にも記載されている対象見出しまたは小見出しのいずれかに列挙されているアルミニウムおよびアルミニウム派生製品の輸入者は、エントリー概要で「ワカサギの主な生産国」、「ワカサギの第二の生産国」を報告する必要があります。 CSMS No. 55424218 (および更新された CSMS No. 55438432) で定義されている「キャストの国」。 特に、これらの報告要件は、ロシアが輸入アルミニウム製品の精錬国または鋳造国ではないと輸入者が判断した場合でも適用されます。

輸入業者のサプライチェーンがロシアと接触しているかどうかに関係なくこの要件が適用されることを考えると、これらの情報申告要件はアルミニウム製品の輸入業者にとって大きな負担となっている。 おそらくCBPは輸入業者のワカサギとキャストの国の申告を審査し、場合によってはその申告の信頼性を証明する文書証拠を要求することになるだろう。 これを踏まえ、虚偽の申告がCBPの執行や罰則につながる可能性があることを考慮すると、輸入業者はキャストやワカサギの原産国を決定する際に細心の注意を払う必要があります。

一般に、第一および第二の製錬国は、新しいアルミニウムの最大量 (および 2 番目に多い) が生産される国と考えられます。一方、鋳造国は、アルミニウムが最後に熱によって液化し、アルミニウムに鋳造された国です。固体。 これらのプロセスのより技術的な説明は CSMS に含まれています。 また、CSMS は、ロシアが第一次精錬国として報告された国ではなく、製品の製造に使用された一次アルミニウムがロシアで精錬された場合、輸入業者はロシアの ISO コードを第二次精錬国として報告しなければならないことも明確にしています。 。 さらに、CSMS では、米国の製品はワカサギおよび鋳造国の報告要件の対象外であり、米国製品の場合、申請者はワカサギの生産国については「N/A」を報告し、国については米国を報告することができると規定しています。追って通知があるまでキャストの。

布告 10522 に関連する CBP からのガイダンスの詳細については、上記のリンクにある前述の CSMS ガイダンスを参照してください。 CBP は、新しい報告要件に関連する追加の CSMS もリリースしました。詳細については、CSMS No. 55483045 および CSMS No. 55468907 を参照してください。

2月24日、ホワイトハウスはまた、ロシア連邦から米国に輸入される特定の物品(特定のアルミニウム物品を含むがこれに限定されない)に対するHTSUS第2列の関税率を引き上げる布告10523を公布した。 背景として、布告 10523 は、ロシアの特定の製品 (化学物質、原材料、アルミニウム製品など) に対する第 2 欄の関税率を従価額の 35% に引き上げた 2022 年 6 月 27 日の布告 10420 に続くものです。 バイデン大統領は、ロシアおよびベラルーシとの通常の通商関係の一時停止法(19 USC 2434 note)(以下「NTR法一時停止法」)に基づく権限に基づき、布告10420を発出し、バイデン大統領は2022年4月8日に署名して成立した。第3条(a) NTR法停止法)は、ロシア連邦およびベラルーシ共和国の製品に対する無差別関税取扱いを停止し、ロシアおよびベラルーシのすべての製品にHTSUSの第2欄に定められた税率を課した。 NTR停止法第3条(b)(1)は、大統領がロシアとベラルーシの製品に適用される第2欄の関税率の引き上げを宣言できると規定した。

大統領布告 10523 により、バイデン大統領は、多くのロシアの金属および金属製品 (アルミニウムを含む) を対象として、さまざまなロシア原産製品に対する第 2 欄の関税率を従価額の 35 %から 70 %に引き上げました。 このような製品には、以下が含まれますが、これらに限定されません。 7217 項の鉄または非合金鋼のワイヤ。 圧縮ガスまたは液化ガス用の鉄または鋼製の容器(第 7311 項) アルミニウム線は第 7605 項に該当します。 小見出し 7613.00.00 の圧縮ガスまたは液化ガス用のアルミニウム容器。 さらに、大統領布告 10523 により、第 26 章および第 28 章に基づく特定の鉄鉱石および化学薬品、および小見出し 8708.10.30 に基づく自動車用バンパーを含むがこれらに限定されない、追加のロシア製品に対する関税が引き上げられた。 、従価額の 35% まで。 関税引き上げの対象となる製品をカバーする HTSUS の小見出しは、布告 10523 の附属書に記載されており、布告に関する連邦官報通知 (88 Fed. Reg. 13277) で入手できます。 税率引き上げは 2023 年 4 月 1 日から発効し、別途記載のない限り引き続き有効となります。

上述のように、布告 10522 および 10523 は関税への影響と報告義務の点で重大な影響を及ぼしており、輸入業者は十分に理解するよう注意する必要があります。 輸入業者は、両方の宣言の付属書と HTSUS の関連変更を確認して、対象となる小見出しの対象となる商品を輸入しているかどうかを判断する必要があります。 ロシア原産の特定のアルミニウム製品については、合計関税率が 270% まで上昇する可能性があるようです。

アルミニウム製品または派生アルミニウム製品の輸入業者も、自社製品に新しい関税が適用されるかどうかを判断するためにトレーサビリティ評価を実施する必要がある可能性があります。 アルミニウム(またはその派生アルミニウム)製品がロシアの製品ではないと言うだけでは十分ではありません。 現在、輸入業者は自社のサプライチェーンを注意深く調べて、商品がロシアで製錬または鋳造されているかどうかを確認する必要がある。 さらに、輸入者が 200% の従価関税が適用されないと判断した場合でも、輸入者は、列挙された見出しまたは小見出しの対象となるアルミニウム (および派生アルミニウム) 物品の輸入ごとに、新しい参入概要報告要件を満たす義務を依然として負います。 また、CBP が報告された精錬国および鋳造国を認証するための裏付け情報を求める可能性が考えられ、そのような要求に応じて、CBP からのさまざまな文書の提出を要求する可能性があることを考慮すると、輸入業者は堅牢な記録管理システムを導入していることを確認し始める必要があります。生産、製錬および/または鋳造の原産地/場所を示すサプライチェーン。 この新たな報告義務は、新たな積み替え調査につながる可能性が高く、鋳物またはワカサギの報告された国に関する誤った申告を審査する権限をCBPに与えることになるだろう。 輸入者は、関連する決定を行う際に慎重に行う必要があります。 そうしないと、CBP の権限に従って、罰則手続きや犯罪捜査の対象となる可能性があります。

[1] 3 月 8 日、CBP は CSMS No. 55407022 (「(更新) ガイダンス: ロシアのアルミニウムに対するセクション 232 追加義務」) を発表しました。

[2] 3 月 10 日、CBP は CSMS No. 55438432 (「(更新) ガイダンス: セクション 232 アルミニウム精錬および鋳造要件」) をリリースしました。

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